解体工事を行える時間帯は?
2026/02/01
解体工事は騒音や振動が発生するため、作業できる時間帯が法律や条例で定められています。
しかし、具体的にどのような時間帯に作業を行ってよいのかご存じない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、解体工事を行える時間帯について解説します。
解体工事を行える時間帯
第1号区域の場合
第1号区域は、住宅地や学校などがある静穏を求められるエリアです。
この区域では、騒音・振動の影響を最小限にするため、原則として午前7時から午後7時までの作業に制限されています。
また、1日に作業できる時間は10時間以内です。
第2号区域の場合
第2号区域は、商業地や工業地など、第1号区域に比べて比較的騒音への許容度が高いエリアです。
この場合、作業時間は午前6時から午後10時までと定められています。
また、1日に作業できる時間は14時間以内です。
ただし、区域や自治体ごとにルールが異なる場合もあるため、事前に確認を行いましょう。
作業可能な日数
騒音規制法では、作業可能な日数も定められています。
連続して作業して良い日数は6日までで、週に1日は休みを設けなければいけません。
まとめ
解体工事を行える時間帯は、工事現場が属する区域や自治体のルールによって異なります。
第1号区域は午前7時から午後7時まで、第2号区域は午前6時から午後10時までという制限があるため、注意が必要です。
トラブルを避けるためにも、事前にルールを確認し、近隣住民への配慮も忘れずに行いましょう。
『株式会社イーグル』は、札幌で解体工事を行っている会社です。
近隣への配慮を十分に行いながら、丁寧に作業を進めますので、いつでもご相談ください。

